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最高裁判所第二小法廷 昭和25年(あ)1959号 判決 1950年12月22日

主文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

弁護人間山通正の上告趣意第一点について。

憲法第二五条第一項は裁判所が事件を審判するについて、たとえ被告人が所論のごとくいわゆる戦争未亡人にして、生活困窮者であっても、これに対し民生委員に申出で、生活保護を受くべき道のあることを指示すべき義務を認めたものとはとうてい解されないこと当裁判所大法廷判例の趣旨に徴し明らかである。(昭和二三年(れ)第九三〇号同二四年六月二九日大法廷判決参照)次に刑訴法第一条違反の主張は適法な上告理由とならないから論旨の理由のないこと明らかである。

同第二点及び同第三点について。

第二点は量刑不当の主張であり第三点は事実誤認の主張であるからいずれも同第四〇五条所定の上告理由にあたらない。

なお本件について同第四一一条を適用すべき事由も認められないから同第四〇八条第一八一条を適用し全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎)

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